生活トラブル

マンション周辺で野良猫に餌をやっている人がいるときの対処

前提として、「マンションの敷地内」で行われているのか、「敷地外」なのかによって対応は変わります。

敷地内であれば、管理者の権限で注意・勧告を行えばよいですし、張り紙、立て札などの対応も可能です。

問題は、敷地外の場合です。

前提として、野良猫の餌付けは非常識であり、迷惑行為

野良猫の餌付けは、周囲にとって、はっきりと迷惑です。

様々なご意見のあることは承知していますが、餌をやりたいならご自身で猫を飼うべきです。

餌があればどうしても繁殖しますし、それによって人間の被害は拡大します。

それは結果として、猫にとっても不幸でしょう。

野良猫に餌をやることの問題点

周辺が野良猫の住処になります。

すると、

  • 糞、尿による害
  • 車への被害(ひっかき傷や、ボンネットに乗る)
  • アレルギーの心配
  • ゴミ袋を荒らす
  • 小動物の死骸を持ち込む

などの問題がでてきます。

周囲の住民は、一方的に回避できない被害を被ることになります。

対応は、私有地とそれ以外で変わる

マンション周辺、と書きましたが、これは私有地ではなく、公道や、河原などを想定しています。

私有地であれば、原則、その土地の所有者に申し入れなければなりません。

そして、「それによって周囲住戸に被害が発生している場合」は、迷惑行為として、行政にへ相談できます。

具体的には、保健所や、市などです。

まずは、市役所(区役所)等で良いと思います。相談に乗ってくれるはずです。

問題は、私有地でない場合です。これがやっかいです。

マンション周辺で野良猫に餌をやっている人がいるときの対処

誰が餌をやっているのかがわからなければ対応ができません。

なので、まずは、「誰が餌をやっているのか」を突き止めなければなりません・・・。

少々つらいですが、時間がわかるまで張り込みをするしかないですね。

餌をやっている人は、通勤時間や、散歩の時間にやっているケースが多く、同じ時間にやって来る可能性が高いです。(日常になっていると思われます)

時間がわかれば、その時間に警察や行政とともに張り込みをして直接注意してもらえないか、交渉をしましょう。

立て札はできるか?

例えば、公道に「野良猫に餌をやらない」といった趣旨の立て札を建てられないか、という話ですが、経験上、かなり難易度が高いです。

まず、管理者以外である私人が公道に看板をたてることはできません。(勝手にやってる人もいるかもしれませんけどね~)

また、管理者である行政も、看板を立てることにはかなり消極的なケースが多い印象です。

はじめちゃん
はじめちゃん
行政によっては対応も変わるかもしれません。一度、問い合わせしてみる価値はあります

野良猫に餌をやってはいけない法的根拠は?

条例で禁止している県もありますし、その設定がない県もあるようです。

これは県の条例によって違うようです。直接行政に確認ください。

「野良猫に餌をやってはいけない」という条例がない場合の法的根拠は、「不法投棄」となります。

公道で餌をやる、という行為は、「ゴミを捨てている」という行為とみなせますから、対応を警察、行政等へ依頼することができます。

交渉の方法

野良猫に餌をやることの悪影響を、冷静に伝える必要があります。

相手方は、「いいことをしている」つもりで餌をやっていますから、かなり交渉は難航します。

「非常識、かわいそうとは思わないのですか」と逆に諭される可能性もあり、もし、ご近所さんであれば、関係性の悪化、そして嫌がらせも心配されます。

可能であれば、直接顔を合わさず、行政を通すことが得策と思います。

口頭の注意で解決しない場合

かなり厳しいですね・・・。

行政からの指導が入ればおとなしくなるとは思いますが、それでも隠れてこっそりやる可能性も少なくありません。

迷惑行為として、「損害賠償請求を行う」とでも脅すしかないかなー、と思います。

被害を受けた資料を写真に収めて相手方に知らせ、徐々に対応を勧めていることを示す必要があるかな、と。

管理会社は手伝ってくれるか?

マンション外の話なので、ノータッチが基本でしょうね。

「行政に相談していただけませんか」という回答が帰ってくるのが普通で、よっぽどでなければ、おそらくそれ以上の具体的対応はしないでしょう。

敷地内の場合は?

実務的には、「マンションの敷地で餌やりをしている住人がいるから止めてほしい」という話であれば、書面での案内を行う程度かと思います。

この時点で解決しないケースは少ないでしょうが、それでもだめなら、難しい話ですね。

管理会社の仕事の範囲としては、「理事会に報告を行い、必要な対応の指示を受ける」というのが教科書的な回答でしょうか。

管理会社を通しての口頭での直接注意は、どうでしょうね~。

現実、やらないことではないと思います。交渉次第で電話くらいはしてくれるでしょうが、しかし、この件はあくまでも住民のモラル、マナーの問題であり、本来、管理会社が対応を行うべき部分ではなく、理事会が対応すべき部分と判断します。

敷地の使い方は、管理組合が決定すべきことだからです。

なので、「困っているのでやめていただけませんか」と伝える部分までが管理会社の業務であり、「やめさせる」交渉は、どうでしょう。難しいでしょうね。

私有地で猫に餌をやる、というような話、法的にも根拠が薄いですし。

そういった理由から、住人側から管理会社の対応の不備・不満をぶつけたとして、管理会社は真摯に受け止めない可能性があります。フロントがそれを契約範囲外だと認識していれば、「そんな事をコチラに言われましても・・・。これはあなた方の問題ですよ?」くらいに思っている可能性があります。(言えばトラブルになるとわかっているのであえて言うことはないでしょうけど)

ただし、どのような管理会社であれ、解決のためのアドバイスは、「理事会のサポート」という名目で管理会社の業務範囲でしょう。

「住人(管理組合)として、今後どのような対応が必要か」というアドバイスを乞う範囲の相談は持ちかけて良いと思いますし、それに応えられない(即答できなくとも、何らかの答えを返してこない)担当はちょっと具合悪いと思います。

以上です

敷地内・外で全く違う方向での対応となります。

県の条例も合わせて確認してみてください~。

ABOUT ME
はじめちゃん!
はじめちゃん!
分譲マンションを管理する会社に勤めています。 資格:管理業務主任者/マンション管理士/宅地建物取引主任士/マンション維持修繕技術者/二級電気工事士/2級建設業経理士/二級建築士/1級船舶免許

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  1. アバター 器用人 より:

     最近は猫ブームで、盛ら猫が増えています。 以前は近隣に「ネコババア(造語です)」言い換えると、のら猫がおなかをすかすとかわいそうと思っているらしい老婆が、あちこちに猫の餌をを置いていました。 妻が注意すると、呪われて死ぬようなことを言われたそうです。 マンション内ではないので、放置しか方法はありあせん。 しばらくすると、ネコババアはいなくなり、猫もいなくなりました。
     マンション内の野良猫への餌やりは申告です。 誰がエサをやっているのかまず分かりませんし、管理会社にも私は対応を求めません。 見つけた場合は注意しますが、まだ見つけていません。 犬やルールを守らない飼い主は大嫌いですが、猫は大好きです。 見てるだけですよ。 餌をやったり触ったりしません。 時々脅かして野良猫と遊んでいます。(笑)

  2. アバター 器用人 より:

     先の投稿1行目「盛ら」は関係ありません、誤入力です。
     5行目の「申告」は、「深刻」です。 管理している飼いネコに正しく餌をやるときは申告不要です。(笑) 野良猫にはエサどころか、水や毒エサも与えてはおけません。(怒)

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