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質問がありましたのでお答えします
質問者さん
マンションの監事は、理事会メンバーと兼務できますか?
ご質問の答え
できません
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監事の機能
監事には、
1.会計の監査
2.管理組合業務の監査
という、二種類の機能があります。
2でいうところの「管理組合業務」とは、管理組合の役員が行う業務が含まれます。
それを、同じく管理組合の役員である監事が行っているとどうでしょう?
自分で自分をチェックすることになり、それではチェックになりません。
ですから、兼務は認められません。
監事は、完全に、役員とは独立していないといけません。
なので、監事には理事会での議決権もありません。
理事会メンバーと監事の選出
なお、一般に、理事会のメンバーは、互選で選ばれます。
が、監事は、「総会で選任」されます。
ですから、監事は、「必ず総会の承認を得て」選任される必要があります。
部屋番号、氏名を指定して、選任される必要があります。
具体的には、「役員メンバーは4人です。4人の中から役員を選出します」という選出の方法は認められません。
また、例えば、監事が引っ越しをして監事の役目を果たせなくなった場合は、臨時総会を開催して、新たに監事を選任する必要があります。
他の理事会メンバーが、理事会の判断で期の途中から監事に変わることは認められません。
管理規約上、監事は非常に強い権限を持っており、だからこそ同時に、就任に際しても重い制限がかかっています。これは、理事長よりも思い制限です。
実務的にはナアナアになってる部分もあると思いますが、基本の部分として、フロントの方は知っておいてください。
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監事こそ第三者管理でで外部専門家の出番です。 監事は最後の砦で、ここで不正や癒着を見逃すと、大変なことになります。
管理会社に業務委託している場合、特に重要です。
私のところは「役員メンバーは4人です。4人の中から役員を選出します」という選出の方法で10年以上続けていました。今年の総会で質問したら、担当フロントは問題ないと回答されました。再度確認したら、同席の上司が本当は監事は別に選任しなければいけないと回答されました。今期理事会で改正する予定です。
>器用人 さん
そうですね。
特に大規模なマンションなら、監査法人への依頼も視野に入るんじゃないかなーとは思います。
管理会社は嫌がるでしょうけどね~。
>新米理事 さん
上司が同席ってことは新人さんかな?
知らなくても仕方ないかなーという気はします。
管理会社としてもあまり注視しているところでもないでしょうし。
同じような方法で決定している組合さんは他にもあって、珍しい話でもないんじゃないかなー、とは思います。
裏方マンションでも監事は役員の中から選ばれるとなっています
特段問題は起きていませんが...。
監査の役目の大事さからみたらそうなんですよね
>裏方理事長11回目 さん
はい。
ただ、実務的には珍しい話じゃないですね。
皆さんのお話聞いて、よりそう感じました。
管理会社含めて、そこまで監事に重要な機能があると認識している人は少ないですし。
現実、持ち回りの監事にはそのレベルも望めないでしょうし、決まりごとと現実に大きな差ができちゃってマス。
会社の監査役や監査法人に不正等の見逃しがあると責任を追及されると同時に、損害賠償を請求される恐れがあります。
たまに聴く、理事長等の使い込みなど、、管理会社の協力や監事の見落としがなければ、発生しません。
輪番制理事会の監事では、そこまで責任を負わせることは酷です。 最低でも、理事長と監事には所信表明してもらい、不正や癒着をしないことを表明してもらいましょう。
>>器用人さん
管理規約はそのように構成されていますし、ド正論だと思いますね~。
小学校の児童会長や中学校の生徒会長選挙でも、所信表明的なことはします。 管理組合は小さな政府ですから、自主管理の時でも場所柄その程度のことは常識ですから、言わなくても理事長は心得ていました。 ど真ん中の剛速球です(笑)。