総会

マンション総会で、可否同数となったときの取り扱いは、管理規約を見ないといけない

マンションは、多数決で物事を決めることが多いです。

総会の議決でも、基本はそのように考えて議事が進行します。
では、『賛成と反対が同じ数(可否同数)』となった場合は、どう取り扱えばよいのか、というお話をします。

 

ルールは管理規約で定められています。

多くのマンションが標準管理規約にあわせて管理規約を設定していると思いますので、ここでは、標準管理規約に沿ってルールの紹介をします。

なのですが、標準管理規約も、年代によって内容が変わっています。
本件のパターンは2つあります。それぞれ紹介します。

パターン1.自動的に否決となる

最新の管理規約では、以下のように設定されています。

第47条  第2項
総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

過半数の賛成があれば可決になる、ということですね。

ですから、議長も含めた出席者の過半数の賛成を得られない場合は否決となります。

議長の票の取り扱い

議長の票も最初から数に含めて、賛成・反対を数えます。
その結果、過半数の賛成を得られない場合が否決です。

過半数の意味

過半数とは、『全体の半分より多い数』のことです。
『ちょうど半分』は、含めません。

例えば、出席者が10人の場合、
『賛成6、反対4』なら可決。
『賛成5、反対5』なら否決となります。

パターン2.議長が決める場合

昔の標準管理規約は少し違います。
具体的には、平成16年の改正で内容が変更となりましたので、それ以前の標準管理規約に沿って作られた管理規約が対象です。

第45条 第2項
総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。

『出席組合員の議決権の過半数で決し』という部分は同じですよね。

後半が違います。

『可否同数の場合においては、議長の決するところによる』

と、あります。

賛成、反対が同じの場合は、議長が最終判断をしましょうね、というルールです。

議長の票の取り扱い

議長の票は、最初は数えません。

議長を除いた出席者で採決をとり、賛成・反対が同数の場合のみ、議長が投票し可否を決定します。

具体例を紹介します。

出席は、11名の場合。(11名には、議長を含みます)

採決をした結果、『賛成5名、反対5名』になりました。
※ここでは、議長の票を含めません。

次に、議長が投票して可否を決定します。

ポイントとしては、『議長も最初に投票して、可否同数の場合はもう一度議長が投票して決定する』という考え方は間違い、ということです。

パターン2の問題点

議長とはいえ、区分所有者ですよね。
多くの場合、理事長が議長となっています。

しかし、理事長は、当番制で担当する『素人』です。
であれば、その議長に対して、重すぎる責任や決断を求めることは問題があると考えられます。

それに、通常、議長は議案の提案者であり、賛成の立場であるはず。
であれば、反対とするには相応に重い理由が必要となります。

そのような背景まで考えて可否を決断するには、輪番制の理事長には重すぎると思います。

特別決議は別物なので注意

上記の話は、すべて普通決議の考え方です。
特別決議については、今も昔も変わりません。

必ず、4分の3以上の賛成が必要です。

3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。

  • 一 規約の制定、変更又は廃止
  • 二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
  • 三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起
  • 四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
  • 五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項

4分の3以上の意味

『以上』なので、数字ピッタリも含みます。

参加者100名。賛成75名、反対25名の場合、可決です

『過半数』の場合、数字ピッタリは含みません、否決になります

ABOUT ME
はじめちゃん!
はじめちゃん!
分譲マンションを管理する会社に勤めています。 資格:管理業務主任者/マンション管理士/宅地建物取引主任士/マンション維持修繕技術者/二級電気工事士/2級建設業経理士/二級建築士/1級船舶免許

POSTED COMMENT

  1. アバター 器用人 より:

     可否同数の場合は、もめる元です。 現行ではもめざるを得ませんし、せっかく慎重審議を理事会で重ねてきたものが、可否同数で、いとも簡単に否決されます。
     改正前の可否同数になった場合は、議長が投票の際、参加せず、可否同数になった場合、最後の1票を投じ、可否を決めることが出来ます。 理論上は議長は「賛成」ですが、区分所有者としては反対の場合もあるため、「反対」で否決になることもあります。 その場合は、議長が二重投票にならず、合理的です。

  2. 可否同数になるくらいに意見が割れた時点で、一旦、議案は差し戻すべきだと私は思っていますよ~。
    ルール上の問題というより、区分所有者間のコミュニケーションが不足していると思います。
    そこまで意見が割れるということは、何らかの大きな障害があるはずですから、改めて意見をすり合わせる時間を設けたうえで決議を取り直したほうが後々残らないでしょうね。

  3. アバター 器用人 より:

     本来は総会提出前に、理事会等で議案を慎重審議すべきです。 理事会等では、反対の方の意見等も取り入れ、100点満点でなくても80点程度のできで、総会へ提出すれば、可否同数などと言うことは起きません。

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