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特殊建築物定期調査の時期ですね~。
ところでこの調査、やらないといけない物件とそうではない物件があるとご存知でしたか?
しかも、地域によって条件はバラバラなんです。
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特殊建築物定期調査が必要なマンションの条件
近畿圏の例ですが、こんな感じです。
大阪府 | 地上3階以上に用途があり、1000平米を超えるもの、又は地上5階以上に用途があり、500平米を超えるもの |
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兵庫県 | 6階以上、かつ6階以上の共同住宅の床面積が100平米を超えるもの |
神戸市 | 地階の部分または6階以上の部分で100平米を超え、かつ、建物全体で500平米を超えるもの |
京都府 | 床面積の合計が1000平米を超え、かつその用途(共同住宅)に供する部分を3階以上の階が有するもの |
奈良県 | 床面積の合計が1000平米以上のもので、3階以上の階で床面積が100平米を超えるもの |
このように、県によって対象がかわりますので、注意が必要です。
わからない場合は、お住まいの県に確認されたら教えてくれますよ~。
特殊建築物定期調査とは?
というお話は、こちらでどうぞ。
タイル全面の打診チェックはする?
余談ですが。
建築後10年を超えたマンションでは、「タイル全面の打診チェック」が求められています。
全面打診をするためには、どうしても足場が必須ですから、現実的にはそうそう行われていないとは思います。
(当ブログが「やらないこと」を推奨するわけではありませんが・・・)
管理会社としては、法的な必要性をお伝えする必要はあります。
ブロック塀に注意
余談その2。
高さ1.2メートルを超えるブロック塀には、控え壁が必要です。
ブロックひとつ分の高さが20センチなので、6段まではOKです。
7段以上は控え壁が必要です。
控壁ってなぁに? については、以下のサイトが非常に詳しいので、どうぞ。
現実に。
ブロックが1.2メートル以上積まれているのに控壁がない、という現場は、まったくないわけではありません。
対策としては、超過したブロックを外して高さを低くしないといけないわけなのですけれど・・・。
「ブロック塀が倒れて危険だ」という話、よくニュースでやっていますよね?
さすがに、ニュースでやっているような、10段近く積まれているむちゃくちゃ高いブロック塀は見たことありませんが、ちょっと超えている程度なら、まー、あったりします。頭の痛いところですねー。
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