管理業務主任者の試験勉強をする際。
「標準管理規約」では××だが、「区分所有法」では△△
という「似たような問題」が、別の単元や、別のページに分かれて出題されるケースが多々あります。
「あ、この問題みたことあるなあ」と思ったページには付箋を貼りつけ、「●ページを見る」とメモしておきます。
そうして、両方のページを見比べ「どこがどう違うのか」をしっかりと確認しておきます。
すると、より深く理解することができ凡ミスが減ると共に、記憶に定着しやすくなります。
具体例
具体例です。
「標準管理規約」と、「区分所有法」には、同じようなことが書かれていても、違いがたくさんあります。
例えば、総会の招集通知についてです。
「標準管理規約」における、総会の通知は、『2週間前までに』送付します。
対して、「区分所有法」における、総会の通知は、『少なくとも1週間前』です。
参考に、原文を以下に。
標準管理規約より抜粋
(招集手続)
第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
区分所有法より抜粋
(招集の通知)
第三十五条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
わかりました?
(知ってたかな?ちなみに、区分所有法での、但し書き、「規約で伸縮することができる」も言葉としてはポイントです)
招集に要する期間が、区分所有法と標準管理規約によって、すこしだけ違います。
この「違い」を、「理解」することが、確実に得点するための重要なポイントとなるのです。
「どこが」違うのか。
そして、「なぜ」違うのか。
そして、そのエビデンス(証拠となる文章)は何か。
それを調べるために、参考書や、あるいはネット検索を利用します。
(そして、理解したなら、問題集の答えのページの余白部分に、ペンで直接書き込むとより効率的に覚えることができますよ!)
資格試験勉強は大変です。 落とすことを目的として、「ひっかけ問題」もありますから余計大変です。 資格試験は結果が合格ではなく、その資格をマンション管理にどう生かすかが勝負です。 プロが素人を騙すために資格を使ってはダメですよ。