あれ?うちのマンション、なんか教室してる人いるんじゃない?いや、よくわかんないな・・・。
そんなときにお知らせする書面です。
なお、「誰が何をしている」かがわかっている場合、この書面を配付するとむしろ揉める可能性が高いので、直接電話するとか、訪問するとかしてあげてください。そのほうが親切ですから。
案内書面(案)
差出人は消しています。どこかに、管理組合の名前や日付を書いておいてください。
あと、問い合わせ先を管理組合としていますが、これは管理会社でもいいと思います。管理会社の場合は、電話番号を書いてあげると親切です。
上のものは画像データです。テキストベースのものを以下に貼り付けておきますので、コピペしてご利用ください。(細かいところは各自で整えてください)
テキストデータ
部屋内の、営業的利用の禁止についてのお知らせ
当マンションは、専有部分(各人が所有する部屋のこと)を「専ら住居として」利用することが管理規約によって定められており、事務所、営業所、教室などの利用はできません。ご留意のほど、よろしくおねがいします。
◆管理規約第12条第1項より抜粋
区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、
他の用途に供してはならない。
◆禁止されている利用方法の一例
内容 |
具体例 |
営業事務所としての利用 |
不動産、弁護士事務所など(但し、他の住戸に影響がない場合は可) |
教室としての利用 |
ネイル、書道、英語、手芸、絵画など |
施術場所としての利用 |
ネイル施術、美容室など |
【備考】パソコン作業程度で来客がなく、他の住戸に影響がない業務である場合、事務所としての利用は、「可」と判断される『ケースが多い』と考えられます。しかし、可否については管理規約・細則等のルールによって決定されるものであり、個別の案件については検討が必要です。現状のルールに不都合がある、または判断がつきにくい場合は、管理規約を変更するなどして、より明確に定義・設定することになります。
なお、「専ら住居として」利用しているかどうかの判断は一概には言えない点もありますので、もし、通常の居住環境とは違う利用方法をされている方がいらっしゃいましたら、一度、管理組合までお問い合わせくださいませ。
規約等のルールの解釈についてはこちらで書いてます
↓です
大事なことなんですが、ルールは規約で決めることです。
マンション毎に規約も違います。
規約の解釈で揉めるようなら、しっかり規約を変更して、「どこまでならよくでどこからはダメ」というのを決めてください。
それが一番いいです、十把一絡げにダメとかイイとかを言える問題ではないと私は思います。