組合運営

マンションにできた鳥の巣を撤去する時は、法令の制限に注意しましょう、という話

鳥の巣は知らないうちに出来上がります。

ハトとか、ツバメとか、ですね。

今日は、『この巣を撤去したいのですが』、という話です。

鳥獣保護法によって、日本の野鳥は保護されている

鳥獣保護法、正しくは、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』といいます。

この法律の中で、次のような条文があります。

第一節 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)

第八条

鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一  次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。
二  第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
三  第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。

何かというと、

  1. 学術目的で許可を受ける、
  2. 狩猟をする、
  3. 農業や林業で致し方なく、

そんな時は、鳥さん捕まえてもいいよ。

でも、『それ以外の場合』は、鳥獣を捕まえたり、卵を取っちゃだめよ、という法律です。

やはり、というべきか、罰則規定も定められていまして、

第六章 罰則

第八十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一  第八条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者(許可不要者を除く。)

と、されています。

 

このように、野鳥は法令で力いっぱい守られております。

ツバメやハトの巣を壊すのも、倫理的な問題(かわいそうだよね、って話)以外にも、法令上の制限を受けて、一般人が簡単にやっちゃいけないことになっております。

そいじゃあ、鳥の巣は壊せないのか?

そんなことありません。

申請を出せばよろしいです。

提出する先は、市や県です。(鳥の種類によって申請先が違います)

ちなみに、申請には特定の許可は不要で、基本的にはだれでも可能、なんだそうです。(やったことないので実際のところはわかんないです、ゴメンナサイ)

 

但し、申請をするときは、鳥の種類や状況の報告をしないといけないので、案外めんどくさく、業者さんに任せてしまった方が楽は楽ですね。

適法に巣の処分をするならば、そういう方法をとることになります。

(多くの場合、勝手にぶっ壊してると思いますけど、管理のプロとしてするならちょっとまずいよなー、ってお話しです)

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はじめちゃん!
はじめちゃん!
分譲マンションを管理する会社に勤めています。 資格:管理業務主任者/マンション管理士/宅地建物取引主任士/マンション維持修繕技術者/二級電気工事士/2級建設業経理士/二級建築士/1級船舶免許

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